理学療法士も切られる時代へ。リストラ時代はもうそこまで来ていますよ。
今日は私の友人が勤めているある介護老人保健施設で実際にあった話です。
友人が勤めているのは、開所後1年半が経過した介護老人保健施設なのですが、経営状態がよくないようです。
一昔前の介護老人保健施設といえば、病院が関連施設として建てることが多かったのです。ですから病院からの紹介ルートがありますし、介護老人保健施設自体も少なかったのでいつもベッドはいっぱいで、空き待ちが発生するのが当たり前でした。
ベッド稼働率が低い状態が続くことは考えにくかったですね。
ただ最近は介護老人保健施設も増えてきて、母体の病院がなく介護老人保健施設単体で運営している施設も多くなりました。
施設経営も厳しい
そうなると良い施設に行きたいと思うのが人の心情でしょう。評判のよくない施設への紹介は増えませんし、病院からの紹介ルートもなければ常時入所者を確保することが難しくなります。
友人の施設もまさにそんな状態で経営的に厳しい状況でした。
リハビリ部門は常勤理学療法士が5人、作業療法士が2人、言語聴覚士1人、あと数名の非常勤理学療法士で運営していました。
そんな経営の危機的状況の中、真っ先にリストラの対象になったのが非常勤理学療法士でした。
理学療法士の私がこんなことを言うのも何ですが、理学療法士の非常勤の日給や時給は、看護師さんや介護士さん、ヘルパーさんと比べると破格です。そうなると日頃から内部からの批判や不満もくすぶっていることも十分考えられるわけです。
さすがに常勤をいきなり解雇というわけにはいきませんので、まずは非常勤のクビが切られることになりました。
ただ常勤でも安泰というわけではありません。さらに危機的な状況になれば、常勤切りの話も浮上するかもしれません。
「でも常勤ってそんなに簡単にクビにできないのでは?」と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、最近常勤の契約形態も変わってきていて、契約を打ち切ることも難しくありません。
ちょっと難しい話しになりますが、昔は病院で働くときでも「基本給が◯◯万円で資格手当が△万円だから」みたいな感じで、口約束だった時代もあります。
月日が流れて(世間では当たり前なのですが)契約書を交わす病院や施設が増えてきました。問題はその契約書の中身で、「雇用期間」です。
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契約書はしっかり確認しよう
だいたいこのような感じだと思うのですが、以前は「期間:定めなし」(=基本的には定年までの半永久雇用)だったのですが、最近は「期間:平成25年4月1日から平成26年3月31日」と1年もしくは半年契約になっていることが多いのです。
これをわかりやすく言えば「1年契約の常勤社員」なので一年後に雇う側が必要ないと思えば、業務規程か契約書に定められている「更新しない場合は◯ヶ月前に前もって通知する」という条件を満たせば、サヨウナラできるわけです。
契約書を結ぶようになると、有り得ない話ではないですよ。
以前から理学療法士の非常勤勤務先は減ってきているという話をしていましたが、それを裏付けるような話です。
理学療法士の給料をある意味支えていたと言っても過言ではない非常勤勤務のアルバイト代に、今後も頼りすぎるのは危険かもしれません。
非常勤勤務に頼っている理学療法士には頭が痛い話ですが、理学療法士がこれだけ増えると圧倒的に供給量が増えるわけですから、雇う側としても給料の高い非常勤よりも常勤を雇う方がプラスになります。
非常勤がいきなり全てなくなることはないと思いますが、徐々に減っていくのは確実でしょう。いやはや厳しい時代になってきました。